西三河地域 法人のストレスチェックも承っております。

2015年12月より、ストレスチェック制度が始まりました。

具体的には、常時使用する労働者が50人以上の事業場において、ストレスチェック制度の実施が義務付けられているというものです。

労働者数50人未満の小規模事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされていますが、2024年10月に厚生労働省は、小規模事業所に対してもストレスチェックの義務化方針を決定しました。

目的としては
・労働者のメンタルヘルス不調の未然予防
・労働者自身のストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善に繋げる
となっております。

実際に、心理的な面で不調をきたしている方が年々増えています。

労働者の心身の健康状態を知ること・予防すること・守ること・ケアすることは、健康に安全に就業できることに繋がるため、事業者においても労働者にとっても、とても重要となります。

くれたけ心理相談室(安城支部)では、ストレスチェック実施だけでなく、面談やその後のケアも含め、定期的に継続的に対応してまいります。(ストレスチェック実施後の面談のみの対応も可能です)

※参考資料 こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

柴田桃子カウンセラー

くれたけ心理相談室 安城支部の柴田桃子です。
看護師免許を取得しており、ストレスチェック実施者養成研修も修了しております。
労働者の皆さまの健康管理を大切に、一緒に考えてまいります。

*プロフィールの詳細につきましては、下段にあります『プロフィール』ページをご確認ください。

メンタルヘルス(ストレスチェック)の詳細と導入の流れ

くれたけ心理相談室には、『メンタルヘルス専用サイト』がございます。詳細や導入の流れにつきましては、下記ページをご確認ください。不明点等ありましたら、まずはお問い合わせいただければと思います。

※西三河地域では、交通費無料で会社へ訪問いたします。その他の地域では交通費が必要となりますので、お問い合わせいただけますと幸いです。

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